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ポッド・キャスティング,番組単位での許諾が可能に---JASRACの活動報告より | 日経 xTECH(クロステック)

日本音楽著作権協会JASRAC)は,2005年度(2005年4月〜2006年3月)の使用料徴収額が対前年度比2.5%増の1135億8960万円,分配額が同0.6%増の1123億9000万円だったと報告した。1998年をピークに減少傾向にあった音楽CDの生産が下げ止まったことや,DVDの売り上げが音楽ソフトウエアやDVDボックスを中心に伸長したことで,前年実績を上回った。ただし,これまで成長の牽引役となっていたインタラクティブ配信は1.7%減と頭打ちになった。着うたの利用が増加したが着メロの利用減をカバーするまでには至らなかった。

 報告会の中でJASRACは,インターネット上に音声ファイルをラジオ番組のように公開する,いわゆるポッド・キャステイングについて,番組単位での許諾を開始すると発表した。これまでは1曲ごとの許諾が必要になっていたが,テレビ放送番組などと同様,番組単位での許諾が可能になる。早ければ2006年6月,遅ければ同7月から実施する計画だ。

パソコンも私的録音補償金の対象に
 JASRACは,2005年11月に文化審議会が,ハード・ディスク装置(HDD)を内蔵する携帯型音楽プレーヤを私的録音補償金の対象機器に指定することを見送った件で2006年2月,「大きな問題を残した。当協会としてはこれら機器を私的録音補償金の対象とすべきと考えており,今後も引き続きその対応を求める」との意見を表明していた(Tech-On!関連記事)。報告会でもあらためてこれに触れて,「iPodだけでなくパソコンも含め,私的録音への対応を考えたい。パソコンはオーディオ専門機ではないが,音楽配信サービスの利用実態に着目して補償金の対象としたい」(常務理事の泉川昇樹氏)とした。JASRACでは2006年4月より検討を開始しているという。

iPodの時でも、配信データは既にそれ自体の金額に私的録音補償金が含まれていて2重払いの問題が!とか問題があって、その時のJASRAC側の言い分が、配信データに含まれている著作権料はダウンロードしてPCに保存するまで。そこからiPod等に転送するのは別。 とか言ってたような気がするのですが、その話を忘れて今度はPCから徴収したいとか言っちゃいますか。

どうなる「私的録音補償金制度」~「iPodも対象に」JASRACの考え

 JASRACはレコード製作会社に複製の許諾を出しますが、この許諾の範囲は市販用の複製物の製作・頒布に限定されており、購入者が個人的にデジタル複製する場合は30条2項の適用を受け、補償金を別途支払うことになります。

 インターネット上の音楽配信は、JASRACでは「インタラクティブ配信」として「公衆送信およびそれにともなう複製により著作物を利用する場合」と規定していますダウンロード方式の場合は、受信先の記憶装置に記録・蓄積するまでが許諾範囲となるわけです。

 つまり、デジタル録音の場合、私的な利用範囲における複製すなわち私的録音は、JASRACの定める許諾の範囲外の行為にあたり、著作権法第30条の第2項により補償金を支払わなければならず、著作権料の二重取りには該当しません。

そもそも向こうの言い分が(かなり自分勝手(PCにダウンロードするまで)だっていうのに、その自分勝手な言い分すら守る気がないようですね。